最近ニュースやSNSで見かけるようになった
「178万円の壁」という言葉。
でも正直、
- 何が178万円なの?
- 誰が減税されるの?
- 106万円・130万円の壁とは何が違うの?
パッと見ただけでは分かりにくいですよね。
私自身も気になったので、ニュースや解説をいろいろ調べて整理してみました。
※この記事は「2026年の税制改正として議論されている内容」を、
一般人目線で分かりやすく整理したものです。
金額や制度は今後変更される可能性があります。
そもそも「178万円の壁」とは何?
178万円の壁とは、
「所得税がかかり始める年収ライン」を引き上げよう
という税制改正案の中で出てきた数字です。
対象は主に給与所得者(会社員・パート・アルバイト)。
仕組みとしては、
- 基礎控除(誰でも引ける控除)
- 給与所得控除(サラリーマンの必要経費的な控除)
この2つを合計した金額を拡大することで、
「この年収までは所得税がかからない」範囲を広げよう、という考え方です。
今までの「年収の壁」と何が違うの?
これまでの流れを簡単に整理すると、こんな感じです。
| 時期 | 所得税がかかり始める目安 |
|---|---|
| 〜2023年頃 | 約103万円 |
| 2024〜2025年 | 約160万円 |
| 今後の議論 | 約178万円へ引き上げ案 |
昔よく聞いた「103万円の壁」は、
基礎控除48万円+給与所得控除55万円の合計でした。
その後、控除の見直しが進み、
2025年時点では約160万円まで拡大。
そして今回ニュースになっているのが、
「178万円まで広げよう」という案です。
※178万円への引き上げはまだ法律として確定していません。
今後の税制改正で金額や内訳が変わる可能性があります。
178万円の内訳はどう考えられている?
報道や政党案(主に国民民主党案)では、
次のような考え方が示されています。
- 基礎控除を大幅に引き上げる
- 給与所得控除と合算して178万円にする
例えば案の一つでは、
- 基礎控除:48万円 → 約110万円超
- 給与所得控除:55万円(現状維持)
といった形で、
「178万円までは所得税ゼロ」というゾーンを作ろう、という発想です。
基礎控除が増えれば、
給与所得者だけでなく、年金受給者や事業所得者にも減税効果が及ぶ点が特徴です。
いつから適用?去年の収入から?
ここはとても大事なポイントです。
結論:まだ決まっていません。
現在の位置づけは、
- 令和8年度(2026年度)税制改正での議論
- 早くても2026年分の所得から反映
つまり、
- 2024年分・2025年分の収入には適用されない
- 実際に反映されるのは「2027年の年末調整・確定申告」になる可能性
という段階です。
106万円・130万円の壁とは別物
ここが一番混乱しやすいところですが、
178万円の壁は「税金」、
106万円・130万円の壁は「社会保険」の話です。
106万円の壁(社会保険・本人の壁)
106万円の壁は、
一定条件を満たすと「本人が社会保険に加入する」ラインです。
以下すべてに当てはまると対象になります。
- 週20時間以上働く
- 月額賃金8.8万円以上(年約106万円)
- 2か月超の雇用見込み
- 学生ではない
- 従業員51人以上の会社
この場合、
本人名義で健康保険・厚生年金に加入し、
給料から社会保険料が天引きされます。
「扶養から外れる」というより、
「自分が被保険者になる」壁です。
130万円の壁(社会保険・扶養の壁)
130万円の壁は、
配偶者や親の社会保険の扶養に入れるかどうかの基準です。
- 年収130万円未満:扶養に入れる
- 年収130万円以上:扶養から外れる
会社の規模や労働時間は関係なく、
「恒常的な収入が130万円以上か」で判断されます。
扶養から外れると、
- 国民健康保険+国民年金
- または勤務先の社会保険
に自分で加入する必要が出てきます。
交通費・賞金・一時収入はどう扱われる?
ここも要注意ポイントです。
| 項目 | 所得税 | 社会保険(130万) |
|---|---|---|
| 交通費 | 非課税限度内は含まない | 含まれる |
| 馬券・賞金 | 一時所得(控除あり) | 原則含まれない |
| 株・配当 | 課税対象 | 含まれないことが多い |
社会保険の扶養判定は、
「今後も継続的に得られる収入か」が重視されます。
一時的な賞金は基本的に問題になりませんが、
交通費は年収に含まれる点は要注意です。
⇩※ 長くなるので割愛しますが、ちょっと気になるポイント!⇩
社会保険の扶養判定では?
ここも気になるポイントです。
- 宝くじ・totoの当せん金
→ 原則、社会保険の扶養収入には含まれません
理由は、
- 継続性がない
- 労務や事業による収入ではない
ためです。
※ただし、健康保険組合ごとに判断が異なるため、
高額当せんの場合は一応確認が無難です。
宝くじやサッカーくじの当せん金は、
当たったあとに税金を払う必要はありません。
ただし、購入時点ですでに税金相当分が差し引かれており、
そのお金は自治体やスポーツ振興などに使われています。
まとめ|今の時点で整理すると
- 178万円の壁:所得税の話(未確定)
- 106万円の壁:本人が社会保険に入るライン
- 130万円の壁:扶養から外れるライン
当面は、
「178万(税金)」+「106万・130万(社会保険)」
という複数の壁が並立する状況
になりそうです。
ニュースの数字だけを見ると混乱しますが、
税金と社会保険を分けて考えると、かなり整理しやすくなります。
今後、制度が正式決定したら、
年収別の影響も改めて確認したいですね。
